2019年4月に改正された新36協定について解説します

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働き方改革の一環で、労働基準法の36協定に関する部分が改正されました。
これによりエンジニアの仕事をしている人も、今まで以上に働きやすい環境になるかもしれません。
自身の労働環境と法律を照らし合わせることで、働きやすい環境なのかを判断できます。
今回は、その基準のひとつとなる36協定に関連する時間外労働の上限規制などについて紹介します。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限に関しては、これまでも厚生労働大臣の限度告示という制度がありました。
しかし、罰則がないなどの理由から実効性に乏しく、上手く機能していなかったのです。

厚生労働大臣の告示を守っていたとしても、1年のうち6ヶ月間は事実上無制限で時間外労働をさせることが可能でした。
また臨時的特別な事情があれば特別条項付きの36協定を締結した上で、その基準を超えて労働させることもできたのです。

そのような事情を踏まえて、今回の改正では罰則を設けた上で、特別条項に関しても一定の制限を加えています。
まず月に45時間、年360時間を時間外労働の上限としており、原則としてこの基準を超えることはできません。
臨時的特別な事情がある場合でも、時間外労働は年間720時間までで、休日労働と合わせて月に100時間が上限です。

さらに2ヶ月平均や3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均の時間外労働と休日労働に関して上限が設けられています。
いずれも1ヶ月あたり80時間を超えて働かせることはできません。
36協定に特別条項を付けている場合でも、この基準が適用されます。
そして、守らなかった場合の罰則は6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金です。

中小企業への猶予と経過措置

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36協定に関する改正は、大企業に関しては既に2019年4月1日から適用されています。

ただし、中小企業に関してはすぐに大企業と同じように適用すると、事業への影響が大きいです。
そのため、中小企業には猶予期間を設けており、2020年4月1日から適用される予定です。
ここでいう中小企業とは、業種ごとに資本金や常時使用する労働者の人数で基準が設けられています。

情報通信業や専門・技術サービス業は、サービス業の分類に入り、資本金5,000万円以上または労働者数100人以下が基準です。
また、大企業も含めて36協定の対象期間が施行日を跨ぐ場合には経過措置が設けられています。
施行日前の期間を含む36協定に関しては、初日以降1年間は旧規定が適用され、1年経過後に改正が適用される仕組みです。

まとめ

新36協定は時間外労働の上限が設定されており罰則もあるため、多くの企業で時間外労働を細かくチェックするようになると思われます。
これまで、残業代も含めて生計を立てていた人は注意が必要です。しかし、残業時間の短縮にはメリットも多いです。空いた時間を有効に活用していきましょう。

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