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同一労働同一賃金による派遣社員へのメリット8つ|待遇を決める方法も紹介

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同一労働同一賃金による派遣社員へのメリット8つ|待遇を決める方法も紹介
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    同一労働同一賃金とは


    2020年4月から改正労働者派遣法が施行され、正社員と派遣社員などの非正社員との待遇の格差の改善を目的とした同一労働同一賃金の制度が導入されます。同一労働同一賃金とは、同じ会社で同じ業務についているのに、正社員と派遣社員という雇用形態の違いだけで賃金や待遇に格差が出るのを防ぎ、多様な働き方ができるようにするための制度です。

    出典:同一労働同一賃金特集ページ|厚生労働省
    参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

    「働き方改革」施策の一環である

    同一労働同一賃金は、「働き方改革」施策を推進するための法律整備のひとつとして行われたものです。働き方関連法は、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)「時間外労働の上限規制」、2019年4月1日に「年次有給休暇の確実な取得」が施行され、3つ目として同一労働同一賃金が導入されました。同一労働同一賃金は、派遣社員も含めた働き方改革をさらに進めるための施策といえるのです。

    出典:「働き方」 が変わります!!|厚生労働省
    参照:https://https://www.mhlw.go.jp/content/000474495.pdf

    目的は雇用形態の違いによる格差の是正

    同一労働同一賃金の目的は、同一企業内の正規雇用社員・非正規雇用社員および派遣社員の間の不合理な待遇格差をなくすことです。これまで多くの企業では、同じ仕事内容でも、正社員・契約社員・パート社員・派遣社員など雇用形態によって、給与・福利厚生などの待遇が異なるのが当たり前でした。雇用形態の違いによる待遇の格差をなくすことで、多様で柔軟な働き方を選べるようになると期待されています。

    派遣社員と正規雇用労働者の違い


    派遣社員と正規雇用労働者の違いは、社員であるかどうかです。正規雇用労働者はその企業と雇用契約を結んでいるため、雇用関係にあります。しかし派遣社員は、働いている企業ではなく派遣元の人材派遣会社と雇用契約を結んでいるという違いがあります。

    同一労働同一賃金による派遣社員への待遇を決める方法


    これまで派遣労働者を雇って正社員と全く同じ業務をさせていても、一般的には派遣労働者の方が給与水準は低く、手当や待遇面などでも正社員には遠く及ばない事がほとんどでした。そのため、正社員と非正社員との間には見えない壁ができやすく、派遣で働く人たちの不満もたまりやすい環境であったといえます。しかし、2020年4月から派遣会社では、派遣で働く人たちに対し、次のどちらかの方法で待遇改善を図るようにする必要があります。

    1:派遣先均等・均衡方式

    同一労働同一賃金における派遣先均等・均衡方式とは、派遣されている企業に合わせた水準の待遇を基準とする方法です。そのため、正社員と同程度の待遇について派遣先の企業と調整をする必要があります。ポイントになるのは、職務内容については業務内容や責任の程度が同等なのか、配置の変更範囲などについては人事異動や昇進昇格・転勤の有無などは同じかなど、判断の基準になっています。派遣先企業からの情報提供が必要となるでしょう。

    出典:派遣先の皆さまへ|厚生労働省
    参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000497032.pdf

    派遣先均等・均衡方式の課題

    派遣先均等・均衡方式では、派遣社員の派遣先が変わるたびに待遇が変わることです。たとえば、派遣先企業によって、賞与がある場合は賞与相当の報酬がありますが、次の派遣先に賞与がなければ当然派遣社員にも賞与は支給されません。

    2:労使協定方式

    同一労働同一賃金においての労使協定方式とは、派遣先の企業ではなく、派遣会社と派遣労働者の間で、近隣エリアでの同一労働に対する正社員の待遇の平均水準に合わせた待遇を協議する方法です。派遣先均等・均衡方式は派遣先からの情報公開が必要となりますが、応じてくれる企業ばかりではなく、派遣先がなんども変わるとその都度待遇も変わってしまうということがあるので、その場合の措置として設けられた方法です。

    出典:労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について|厚生労働省
    参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

    労使協定方式のメリット

    労使協定方式のメリットは、派遣先が変わっても同等の待遇で働けるため、安定した働き方ができる点です。労使協定方式で待遇を決める場合、厚生労働省が毎年通達している「同じ職種、同じ勤務地で働く一般労働者の平均的な賃金額」と同等以上にしなければならないからです。

    同一労働同一賃金による派遣社員へのメリット8つ


    今まで非正規であるというだけで理不尽な待遇を受けていた派遣労働者にとって、同一労働同一賃金が実現すれば労働環境の改善が図られ、さまざまなメリットを得られます。以下では、同一労働同一賃金の制度によって派遣社員が得られるメリットについて考えていきましょう。

    1:モチベーションが上がる

    これまで非正規というだけで派遣などの非正社員はコストのかからない労働力とみなされ、同じ仕事をしても賃金に差がある状態がほとんどでした。報われない労働に対してモチベーションを維持するのは難しいでしょう。同一労働同一賃金が実現すれば、労働に対する正当な評価が期待でき、モチベーションアップにつながります。

    2:キャリアアップを目指せる

    同一労働同一賃金の制度のもとでは、正社員に対するものと同様の研修や教育訓練の機会を得られるため、更なるキャリアアップを目指すことも可能でしょう。同じ企業や同じ業種でのキャリアが長くなれば、それに見合った昇給を期待することもできるでしょう。

    3:人材不足を解消できる

    少子高齢社会の影響で、企業では人材不足が深刻な悩みになっています。同一労働同一賃金が施行されれば、労働に見合った額の賃金を期待でき、短時間労働などの働き方でも納得いく就職ができる機会が増えるでしょう。多様な働き方が選択できれば、結婚や出産・子育てなどで一線を退いていた主婦層や、子育てが一段落した世代からの人材雇用が進む可能性が高まり、人材不足の解消につながると考えられます。

    4:収入アップによる金銭面の安定

    派遣労働者は正社員のように賞与をもらったり、家族手当や通勤手当をもらったりというような機会が少なく、結果として正社員との賃金に大きな格差がありました。同一労働同一賃金のもとでは、派遣労働者の賃金アップが期待されています。労働に見合った適正な賃金が支給されるようになれば、正社員にこだわる必要なく金銭的に安定した生活が送れるようになるでしょう。

    5:労働に対する待遇にきちんとした説明が受けられるようになる

    これまでは正社員ではないという理由だけで、時給が低いことに異を唱える人はほとんどいなく、このことは非正規で働く人たちに大きな不満感を与えていました。これからの同一労働同一賃金の制度のもとでは、非正社員に対して正社員よりも賃金や待遇の水準が低い場合、労働者にきちんとした理由を説明することが求められます。

    6:働き方の選択肢が増える

    同一労働同一賃金によって正社員・非正規社員の格差が解消されると、これまで子育て・介護などでフルタイム勤務できないために給与水準の低い非正規社員として働いていた人が、正社員と同等の待遇を受けることができるようになります。ライフステージに応じた、多様な働き方を選べるようになるというメリットがあるのです。

    7:福利厚生・慶弔休暇の付与

    同一労働同一賃金では、職務が同じ場合は福利厚生や慶弔休暇も同じ待遇を用意する必要があります。派遣社員であっても正社員と同様に福利厚生や慶弔休暇が利用できるようになるのです。

    8:実労働に対して正当な評価を受けられる

    同一労働同一賃金では派遣社員でも納得できる金額の給与を得られるようになります。そのため、正社員との賃金格差が減り、実労働に対する正当な評価を受けられるようになるでしょう。

    同一労働同一賃金による派遣社員へのデメリット5つ


    同一労働同一賃金の制度が始まることは、派遣労働者にとってたくさんのメリットがあり、良い制度のように思えますが、一方で懸念されているデメリットも存在します。今までと制度が変わり、労働者の環境が改善されるということは企業の負担が増える部分もたくさん出てくるのです。以下では、同一労働同一賃金が始まることによる派遣労働者にとってのデメリットについて見ていきましょう。

    1:待遇が悪くなる

    同一労働同一賃金は、正社員と非正社員間の待遇の格差を是正するための制度で、その中には給与や賞与、交通費や各種の手当が含まれます。賞与などは、企業の業績によって主に正社員に支給されるものですが、4月からは派遣などの非正社員にも適用されるようになるでしょう。企業によっては資金面の問題から、賞与の支給が難しいと判断したり、待遇の改悪を図ったりする可能性があります。

    2:給与格差が起こる

    同一の職種や同様の仕事内容の会社であっても、その給与は企業ごとに決められているので、当然会社によって社員の給与は異なります。同一労働同一賃金の制度で派遣先均等・均衡方式がとられた場合、大企業に派遣された場合と中小企業に派遣された場合とでは、同じ労働をしていても賃金に大きな差が生じる可能性が高まります。

    3:人件費の高騰

    企業や派遣元側の問題ではありますが、今まで安い賃金で使っていた派遣などの非正規労働者に対して、正社員同様の賃金の支給を求められるようになると、どうしても人件費が高騰するでしょう。今まで非正規雇用に頼って抑えていた人件費が高騰すると、資金面に余裕のない企業などでは、経営自体が苦しくなってしまいます。人件費がかさみ、最終的には会社が立ち行かなくなることまで考えられます。

    4:派遣切りが起こる可能性もある

    同一労働同一賃金による人件費の高騰を恐れた企業が、正社員を守るため非正規雇用者を雇うのを抑制したり、いわゆる派遣切りをしたりする可能性もあります。企業としても悩ましいところではありますが、人件費が増えてしまうのなら次の派遣の更新はできないという決断をしなくてはならないこともあるでしょう。人件費を減らすことを考えるときは、正社員より派遣などの非正社員が候補に上がってしまうことは避けられないでしょう。

    5:ボーナスや退職金がない

    ボーナスや退職金も、同一労働同一賃金の対象となります。派遣先均等・均衡方式では、正社員に適用する賞与制度・退職金制度に準じた支払いをしなければならないため、ボーナス・退職金相当の報酬を得られます。一方、労使協定方式では、近隣エリアの同一労働に対する社員の待遇の平均水準を算出する際に、ボーナス・手当を含んだ額で算出しているため、ボーナス相当の額が給与として支給されます。

    出典:同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(一般賃金)|厚生労働省
    参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000538637.pdf

    同一労働同一賃金の注意点


    2020年4月から同一労働同一賃金の制度が運用されますが、実際に制度を運用する上で注意しなくてはいけないことがあります。以下では、2つの注意点について見ていきましょう。

    職務内容を明確にする

    同一労働同一賃金を実現するためには、正社員と非正社員の職務内容を明確にして、誰にでも分かるようにする必要があります。賃金に差があるときは、その理由が明確に分かるようにしておかなくてはなりません。

    人員を調整する

    同一労働同一賃金が実現されると、人件費がかさみ、経営の悪化を招いてしまう可能性が高くなります。企業は正規、非正規すべてを含めた人員を調整し、適正な人員配置を考える必要があるでしょう。

    同一労働同一賃金について理解を深めよう


    同一労働同一賃金は政府による働き方改革のひとつの柱です。企業において非正社員の労働者はなくてはならないものになっています。そのため、この制度が企業にもたらす影響は大きいものであるといえるでしょう。制度がうまく機能すれば、多様な働き方ができる社会への足掛かりとなる可能性も秘めています。理解を深め、制度を最大限活用できるようにしましょう。

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